大判例

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横浜地方裁判所 昭和57年(わ)60号 判決

主文

被告人を懲役一年二月および罰金一、八〇〇万円に処する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

右罰金を完納することができないときは、金三万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

事実

被告人は、川崎市高津区溝ノ口三五一番地において、「藤下歯科病院」の名称で歯科医業を営むものであるが、自己の所得税を免れようと企て、自由診療収入の一部を除外して、簿外預金を設定するなどの方法により所得を秘匿したうえ

第一  昭和五三年分の実際の総所得金額が九二、五一四、五七一円であったのにもかかわらず、昭和五四年三月一五日横浜市神奈川区栄町八番地の六所在の所轄神奈川税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が三八、六四四、五〇八円で、これに対する所得税額が一四、七四五、二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により昭和五三年分の正規の所得税額五一、三九三、九〇〇円と右申告税額との差額三六、六四八、七〇〇円を免れ

第二  昭和五四年分の実際の総所得金額が一〇一、四三三、八九三円であったのにもかかわらず、昭和五五年三月一五日前記神奈川税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が四六、九九六、二七八円で、これに対する所得税額が二〇、二七八、一〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により昭和五四年分の正規の所得税額五八、二三二、〇〇〇円と右申告税額との差額三七、九五三、九〇〇円を免れ

たものである。

累犯前科と確定裁判

なし

適条

判示所為 各昭和五六年法律第五四号による改正前の所得税法二三八条(各併科)

併合罪 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条

労役場留置 同法一八条一項

執行猶予 同法二五条一項

裁判所書記官 山本滋

(裁判官 蜂谷尚久)

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